都心のミニ倉庫

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ご利用規約

1 総則
 本規約では「ミニ倉庫」と「郵便受」を総称して「倉庫」といいます。契約者(以下「会員」という)とは本規約を承認・遵守の上、株式会社矢(以下「当社」という)にサービス利用の申込みを行い、当社が適格と認め入会を承認した方をいいます。


2 会員資格
 会員は、以下の条件をすべて満たしている方に限ります。

 1.当社が定める契約書類に不備のない方
 2.当社が定める支払方法を遵守できる方
 3.受信閲覧可能なメールアドレス等を所持している方
 4.その他当社が適格と認め入会を承認した方、素行不良・言動乱暴な方はお断りさせていただきます。
 5.法人契約の場合、性風俗関係、金融業関係以外の法人

3 倉庫利用サービス

 1.倉庫利用サービスとは、当社が予め定めた場所で会員が自助により、基準重量以内の物品(別項で禁止するものを除く)保管するサービスをいいます。
 2.会員は当社が定めた手続により契約室を開扉し、倉庫利用を行っていただきます。
 3.会員は倉庫の所在地を法的登記することは出来ません。
 4.備え付きのインターネットは自由にご利用いただけます。固定電話を接続することはできません。倉庫内において携帯電話が繋がる保証は致しかねます。

4 郵便物等保管サービス(大型荷物保管サービス)
 郵便物等が届けられた時に、併設する会員専用郵便受その他に収納してお預りするサービスです。
 本サービスに基づき会員が利用できる会員専用郵便受は、契約者1契約につき1ロッカーを限度といたします。
 郵便受に保管できない大きさの郵便物等は別途有料にてお預かりいたします。
 なお、3辺の合計が1.5m以上の大きさ又は重量が5kg超の郵便物等は別項の「入出庫代行サービス」を除き、お預かりはいたしません。本サービスに基づき、郵便受に入りきらない郵便物等のお預かりがあった場合は、メールでお知らせいたします。
 なお、法人契約の場合は、登録窓口の方のみへの到着通知メールとさせていただきます。

 郵便物等をお預りしてから当社が定める料金体系表により、一定日数が経過するごとにそれぞれ保管料金が発生いたします。
 前記4の郵便物等及び受領印を要する郵便物等の保管は、郵便物等のお預りから30日を限度とし、保管期間を超えた場合は、会員はその所有権を放棄したものとみなし、当社が任意に保管物を処分しても、異議を述べることができないものといたします。
 当社に処分費用が発生した時は、会員の負担といたします。

6 入出庫代行サービス
 入出庫代行サービスは、予め定められた手続きにより、依頼を受けた物品を倉庫内への入出庫を弊社にて代行するものです。出庫についてはクロネコ便にて指定場所へ送付するものといたします。
 ただし、会員に特段の希望がある場合は、当社がそれが可能であると判断した場合に限りに会員が希望する方法により送付いたします。
 出庫サービスについては、当社は、出庫手続をなすまでを行い、物品が倉庫から移動した後の責任は負担しないことを会員は予め承諾するものといたします。
 入庫サービスについては、当社は、倉庫に入庫するまでを行い、物品が倉庫へ移動した後の責任は負担しないことを会員は予め承諾するものといたします。

7 ご利用時間
 倉庫のご利用時間は、24時間365日です。但し入手庫代行サービスは営業日にお受けしたものに限ります。
簡易BOXについては、平日は午前7時00分から午後8時00分まで、土曜日は午前7時00分から午後1時00分までといたします。
 ただし、前記4で規定した会員専用郵便受に入らない郵便物等(受領印を要する郵便物等を含む。)は、平日の午前11時50分〜午後1時00分及び午後5時10分〜午後6時30分が受け渡し時間帯となります。
 なお、ご利用可能時間であっても、メンテナンス等のため、会員へ事前に通知することなく、一時的にご利用時間を制限、または取扱いを中断することを予めご承諾いただきます。

8 お取扱いできないもの
 以下の物品は、お取り扱い対象外とし、倉庫に保管できません。

 1.危険物・毒物・生鮮食品・生物・貴金属類・保冷品・液体その他これらに類するもの
 2.盗難品その他犯罪に関わると疑われるもの及び法令で所持が禁止されているもの
 3.積み重ねたことにより規定の重量制限を超えたもの
 4.設置に不安定な物品で容易に転倒が予測されるもの
 5.その他お取扱いに適さないと思われるもの

9 契約期間
 契約期間は、本規約にご同意の上、別に定める「契約申込書」を当社に提出して所定の料金の支払いがあった日を契約開始の始期として最短契約期間を3ヵ月間、最長契約期間を2年間とします。
 会員または当社から、相手方に対し、契約期間満了日の1か月前(当該日が土曜日、日曜日、祝日または休日にあたる場合はその前の営業日)までに契約終了の通知がない場合は、以後、前契約と同様の条件により更新するものといたします。 ただし、会員は、契約期間中でも、1ヵ月前までに当社に対し、店舗営業時間内にお申し出いただくことにより、契約を解約することができます。
 ただし、会員による中途解約は、当初の利用開始日から3ヵ月以上経過していることが必要です。

10 ご利用料金
 契約時に料金体系表に定められた金額が契約期間中適用されます。契約更新された場合は契約更新時の料金体系表の金額が適用されます。

11 お支払い方法
 会員は、ご契約時に契約手数料1か月分と契約開始月の月額基本料金(月の途中の場合は日割り計算で月末分まで)、保証金2か月分、及び入出庫代行サービスを結んだ場合の預り金をお支払いいただきます。また毎月25日までに翌月分の月額基本料金をお支払いいただきます。預り金は、2,000円未満となった場合に請求させていただきます。
 お支払いは銀行振り込み又は店舗での支払いといたします。
 会員の都合による中途解約の場合は、お申し出日から1か月間は利用料をお支払い戴きます。
 解約の場合の保証金は、未払金及び、原状回復費用、シリンダー錠交換費用を精算した上で残金がある場合は、返金いたします。

12 倉庫の位置の変更
 修繕その他やむを得ない理由により、会員の倉庫の位置の変更をお願いすることがあります。

13 会員への通知手段
 当社から会員への通知は、当社に登録された連絡先に原則としてEメールにて通知いたします。

14 その他利用上の注意事項
 入出庫サービスは予めその旨の契約をしている場合のみのサービスとなります。

15 入場カード及び鍵の管理
 入場カード及び倉庫と郵便受の鍵は、当社店頭にて受渡しするものとします。
 お渡しする入場カードの数は、1室に付き2個までとし、鍵は各1個とします。会員はお預けした入場カード、鍵の保管、管理には十分ご注意ください。万一、紛失、盗難等が発生した場合、速やかに当社までご連絡下さい。

16  入場カード、鍵の紛失等
 入場カード鍵の紛失等により倉庫に入れない場合、その他特別な事由により、倉庫内の収納物を正常に取り出すことができない場合は、会員の依頼により本人立会いの上、収納物を取り出します。この際、本人確認のために免許証、パスポートなどの提示をお願いすることがあります。対応時間は平日の午前11時50分〜午後1時00分及び午後5時10分〜午後6時30分です。

17 届出事項の変更
 会員が当社に届け出た届出事項(連絡先住所・メールアドレス等)に変更が生じた場合は、速やかに当社までご連絡下さい。変更のお申し出は、会員本人のみとさせていただきます。変更のご連絡がない場合、当社は、従前の届出事項によって事務処理することで免責されるものとします。

18 緊急措置
 倉庫に収納・保管した物品に異臭、液漏れその他異常が認められる場合、その他緊急を要し、かつ正当な理由があると認められる場合には、当社は、予め会員の承諾を得ることなく、当該異物を倉庫から取り出し、開封または別の場所に移動する等、必要な処理をすることができるものとします。このことにより、会員に損害が生じても当社は免責されるものとします。

19 契約解除
 会員が次のいずれか一つに該当する場合、当社は、相当期間を定めて催告しても是正されないときは本契約を解除できるものとします。

 1.当社に対し、虚偽の申告をして契約を締結したとき
 2.Eメール及び電話による連絡が取れず、また登録住所に郵便で催告して、発信後7日以上経過しても返答がないとき
 3.倉庫に保管された物品により、当社もしくは第三者に損害を与える恐れがあると認められるとき
 4.利用料金等の支払いを延滞し、催告を受けても支払わないとき
 5.他の会員に対し、倉庫の利用に支障を生じる行為をしたとき
 6.その他、本規約に反する行為があったとき
 当社は、上記契約解除により発生した損害について損害賠償請求権を有するものとします。

20 契約終了後の物品等の取扱い
 契約が終了した場合、終了の事由にかかわらず、会員の登録は抹消され、本規約に従った保管物は会員が速やかに引き取るものとします。
 契約終了後、倉庫内に物品が残っている場合は、元会員は契約終了後1週間以内に物品を引取るものとし、1週間を超えて物品が残置されている場合は、その所有権を放棄したものとして、当社が任意に処分し、破棄費用を請求させていただきます。またその間、倉庫を占有した料金についても通常の5割り増し料金にて日割り計算をさせていただきます。その清算が終わるまで保証金はお返しいたしません。

21 契約者の賠償責任等
 会員が本規約に違反した倉庫の利用をしたために当社が損害を被った場合は、会員は当社が被った損害を賠償するものとします。

22 免責事由
 当社は、以下の各号に規定した事由により、会員に損害が生じても、免責されるものとします。

 1.倉庫に前記8に記載した物品が収容された場合
 2.入場カード又は鍵の紛失及び盗用により会員が損害を受けた場合
 3.会員の誤施錠、誤使用による場合
 4.司法警察員、検察官その他法令の根拠に基づき差押え、捜索等の権限を有する官憲により、倉庫の開扉、保管物の差押え、押収等がなされた場合
 5.天災、事変、その他不可抗力による場合
 6.会員または第三者等の帰責事由のある行為による場合
 前記18に掲げた事由によりBOX内の郵便物等について、紛失、減失、毀損、変質等の損害が生じた場合


23 責任の限度
 当社の責めに帰すべき事由により会員が生じた損害には、当社は3万円を限度として損害賠償に応じるものとします。

24 準拠法と管轄裁判所
 本規約の準拠法は日本法とします。規約の解釈に相違が出た場合は双方誠意をもって問題解決に努めるものとし、司法の判断に委ねざるを得ない場合は、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに会員は予め合意するものとします。